○塩釜地区消防事務組合環境事業特別会計財政調整基金条例
平成26年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 塩釜地区消防事務組合環境事業特別会計の財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合環境事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
2 各会計年度において決算剰余金を生じた場合は、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 管理者は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、環境事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。
(4) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。