○塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則
平成26年4月1日
規則第4号
塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成2年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成26年塩釜地区消防事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7規則4・一部改正)
(支給額の計算)
第2条 手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、その勤務回数若しくは日数又はその実績に応じて計算した額とする。
(緊急消防援助隊等出動手当)
第3条 条例別表の規則で定める災害は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他管理者が定める災害とする。
2 条例別表の規則で定める区域は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)であって管理者が認めるものとする。
(令7規則4・追加)
(支給日)
第4条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(令7規則4・旧第3条繰下)
(整理簿)
第5条 所属長は、別に定める様式によるこの手当の整理簿を作成し、必要事項を記入のうえ翌月5日(その日が休日にあたるときは、その日の前日)まで総務課長に提出しなければならない。
(令7規則4・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
(令7規則4・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、改正前の塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成2年規則第9号。以下「改正前の規則」という。)により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお改正前の規則の例による。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。