○塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則
平成26年4月1日
規則第4号
塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成2年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成26年条例第4号)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給額の計算)
第2条 手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、その勤務回数若しくは日数又はその実績に応じて計算した額とする。
(支給日)
第3条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(整理簿)
第4条 所属長は、別に定める様式によるこの手当の整理簿を作成し、必要事項を記入のうえ翌月5日(その日が休日にあたるときは、その日の前日)まで総務課長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、改正前の塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成2年規則第9号。以下「改正前の規則」という。)により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお改正前の規則の例による。
3 この規則の施行の前日までに、統合前の職員の勤務手当に関する条例(平成20年塩釜地区環境組合条例第3号。以下「統合前の条例」という。)及び職員の勤務手当支給に関する規則(平成20年塩釜地区環境組合規則第2号。以下「統合前の規則」という。)により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお統合前の条例及び統合前の規則の例による。