○塩釜地区消防事務組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、管理者が定める教育訓練及びその期間を定めるものとする。

(消防署長の資格に係る教育訓練及び期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する管理者が定める教育訓練及び期間は、次のとおりとする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

第3条 条例第3条第3号に規定する管理者が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年4月1日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第7号