○職員の懲戒処分の基準に関する規程
平成25年7月26日
庁訓第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公平に行われるよう必要な事項を定めるものとする。
(平30庁訓16・一部改正)
(動機や態様による加重)
第3条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、次の事情があるときは、前条に規定する懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員の行った違反行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(2) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が高いとき
(3) 過去に類似の違反行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
(4) 複数の異なる違反行為を行っていたとき
(情状等による軽減)
第4条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、次の事情があるときは、前2条に規定する懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員の日ごろの勤務態度が極めて良好であるとき
(2) 職員が自らの違反行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
(3) 違反行為を行うに至った経緯その他の情状に酌量すべきものがあると認められるとき
(平30庁訓16・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この庁訓は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成30年庁訓第16号)
(施行期日)
1 この庁訓は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この庁訓による改正後の職員の懲戒処分の基準に関する規程は、この庁訓の施行日以後になされた行為に係る懲戒処分について適用し、同日前になされた行為に係る懲戒処分については、なお従前の例による。
附則(平成31年庁訓第2号)
(施行期日)
1 この庁訓は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この庁訓による改正後の職員の懲戒処分の基準に関する規程は、この庁訓の施行日以後になされた行為に係る懲戒処分について適用し、同日前になされた行為に係る懲戒処分については、なお従前の例による。
附則(令和元年庁訓第31号)
この庁訓は、令和元年11月1日から施行する。
別表(第2条~第6条関係)
(平30庁訓16・平31庁訓2・令元庁訓31・一部改正)
違反行為の種類 | 違反行為の内容 | 懲戒処分の種類 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
1 一般服務関係 | ||||||
欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。 | ○ | ○ | |||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。 | ○ | ○ | ||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。 | ○ | ○ | ||||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。 | ○ | ||||
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。 | ○ | ○ | |||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。 | ○ | ○ | |||
職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。 | ○ | ○ | |||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。 | ○ | ○ | ||||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。 | ○ | ○ | |||
秘密漏えい | ア 職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。 | ○ | ○ | |||
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密を漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。 | ○ | ○ | ○ | |||
個人情報の目的外収集・使用 | ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で文書等に記録された個人の秘密に属する事項を含む情報を収集すること。 | ○ | ○ | |||
イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用すること。 | ○ | ○ | ||||
職場におけるハラスメント | ア パワーハラスメント(職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為をすること。) | |||||
(ア) パワーハラスメントを執拗に繰り返すことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させる行為をすること。 | ○ | ○ | ||||
(イ) パワーハラスメントを行うことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させる行為をすること。 | ○ | ○ | ||||
イ セクシュアルハラスメント(職員の意に反するる性的な言動に対する職員の対応により、その職員の労働条件について不利益を受けさせる行為又は性的な言動により職場環境を害する行為をすること。) | ||||||
(ア) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。 | ○ | ○ | ||||
(イ) わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。 | ○ | ○ | ||||
(ウ) わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。 | ○ | ○ | ||||
ウ その他のハラスメント(妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動及びその他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動で、他の職員に不利益や不快感を与える行為をすること。) | ||||||
(ア) その他のハラスメントを執拗に繰り返すことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させる行為をすること。 | ○ | ○ | ||||
(イ) その他のハラスメントを行うことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させる行為をすること。 | ○ | ○ | ||||
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行うこと。 | ○ | ○ | |||
入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと。 | ○ | ○ | |||
公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄すること。 | ○ | ○ | |||
イ 決裁文書を改ざんすること。 | ○ | ○ | ||||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。 | ○ | ○ | ○ | |||
2 公金公物関係 | ||||||
横領 | 公金又は公物(職員が公務として取り扱っている各種団体等の財産を含む。)を横領すること。 | ○ | ||||
窃取 | 公金又は公物を窃取すること。 | ○ | ||||
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させること。 | ○ | ||||
紛失 | 公金又は公物を紛失すること。 | ○ | ○ | |||
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭うこと。 | ○ | ○ | |||
公物損壊 | 故意に公物を損壊すること。 | ○ | ○ | |||
出火・爆発 | 過失により公物の出火又は爆発を引き起こすこと。 | ○ | ○ | |||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令違反をして諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。 | ○ | ○ | |||
公金公物処理の不適正 | 公金の流用等公金又は公物の不適正処理をすること。 | ○ | ○ | |||
コンピューターの不適切利用 | 職場のコンピューターをその職務に関連しない不適正な目的で使用すること。 | ○ | ○ | |||
3 公務外非行関係 | ||||||
放火 | 放火をすること。 | ○ | ||||
殺人 | 人を殺すこと。 | ○ | ||||
傷害 | 人の身体を傷害すること。 | ○ | ○ | |||
暴行・けんか | 人を傷害するに至らない程度に暴行を加えること又はけんかをすること。 | ○ | ○ | |||
器物損壊 | 故意に人の物を損壊すること。 | ○ | ○ | |||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。 | ○ | ○ | |||
窃盗 | 他人の財物を窃取すること。 | ○ | ○ | |||
強盗 | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪すること。 | ○ | ||||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。 | ○ | ○ | |||
賭博 | ア 賭博すること。 | ○ | ○ | |||
イ 常習として賭博すること。 | ○ | |||||
麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚醒剤等を所持し、又は使用すること。 | ○ | ||||
酒気帯びによる粗暴な言動等 | 酒気を帯びて、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をすること。 | ○ | ○ | |||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。 | ○ | ○ | |||
わいせつ・ストーカー行為 | 痴漢行為、のぞき行為、盗撮行為等わいせつな行為及びストーカー行為をすること。 | ○ | ○ | |||
4 交通事故・交通法規違反関係 | ||||||
飲酒運転等 | ア 酒酔い運転をすること。 | ○ | ○ | |||
イ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。 | ○ | ○ | ||||
ウ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせること。 | ○ | ○ | ○ | |||
エ 酒気帯び運転で物を損壊すること。 | ○ | ○ | ○ | |||
オ 酒気帯び運転をすること。 | ○ | ○ | ○ | |||
カ 飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
キ 飲酒運転となることを知りながらこれに同乗すること又は同乗しない場合であってもこれを容認すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ク アルコール検査において呼気中のアルコール濃度が0.01mg/ℓ以上0.15mg/ℓ未満の状態を2年以内に2回確認されること。 | ○ | ○ | ||||
飲酒運転等以外での重過失 | ア 無免許運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。 | ○ | ○ | |||
イ 無免許運転で人に傷害を負わせ又は物を損壊すること。 | ○ | ○ | ○ | |||
ウ 無免許運転をすること。 | ○ | ○ | ||||
エ 著しい速度違反等悪質な交通法規違反(無免許運転を除く。以下「著しい速度違反等」という。)により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。 | ○ | ○ | ||||
オ 著しい速度違反等により人に傷害を負わせ、又は物を損壊すること。 | ○ | ○ | ||||
カ 著しい速度違反等をすること。 | ○ | ○ | ○ | |||
キ ひき逃げをすること。 | ○ | |||||
ク 当て逃げをすること。 | ○ | |||||
飲酒運転等以外での過失 | ア 安全運転の義務又は運転者の遵守事項に違反することにより人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。 | ○ | ○ | ○ | ||
イ 安全運転の義務又は運転者の遵守事項に違反することにより人に傷害を負わせ、又は物を損壊すること。 | ○ | ○ | ||||
5 監督責任関係 | ||||||
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。 | ○ | ○ | ○ | ||
非行の隠ぺい黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。 | ○ | ○ |