○塩釜地区消防事務組合消防通信規程
平成26年2月21日
庁訓第5号
塩釜地区消防事務組合消防通信規程(平成2年塩釜地区消防事務組合庁訓第11号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防通信について必要な事項を定め、通信機能を十分発揮することにより、消防業務の効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 高機能消防指令センター(以下「指令センター」という。)とは、消防本部庁舎内にあって、災害の受報、災害情報の収集及び伝達並びに塩釜地区消防事務組合火災警防規程(平成7年塩釜地区消防事務組合庁訓第6号。以下「警防規程」という。)第8条に規定する消防部隊(以下単に「消防部隊」という。)の出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介とした通信(以下単に「通信」という。)による指令管制に関する業務(以下「指令管制業務」という。)を行う施設をいう。
(2) 通信指令員とは、指令センターにおいて指令管制業務に従事する職員をいう。
(3) 消防通信とは、災害の対処又は消防活動上必要な通信で、次に掲げるものをいう。
ア 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに119番通報若しくは消防署等への加入電話、駆付け等により通報される通信をいう。
イ 指令 指令センターから消防部隊の出動に関し、指示命令を行うために発する通信をいう。
ウ 現場速報 災害活動に従事する消防部隊から指令センターに通報される当該災害の状況、活動内容等に関する通信をいう。
エ 支援情報通信 指令センターから災害活動に従事する消防部隊に、災害活動に必要とされる支援情報を伝達するための通信をいう。
オ 業務通報 指令センター、消防署等又は消防部隊から警察、電力、ガス事業者その他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信をいう。
カ 消防情報通信 指令センターから発せられる災害の推移状況、活動内容その他消防業務上必要な情報を通知するための通信をいう。
(4) 通信指令システムとは、有線及び無線設備その他の情報通信装置等で、次に掲げる装置等を有機的に組み合わせたものをいう。
ア 指令装置 指令センターに設置し、指令管制業務を行う装置をいう。
イ 署端末装置 消防署に設置し、出動受令等の通信を行う装置をいう。
ウ 車両端末装置 消防車両及び救急車両に設置し、当該車両の動態管理等を行う装置をいう。
(5) FAX119システムとは、聴覚、言語等に障害があり、音声(肉声)による119番通報が困難な者がファクシミリを使用して通報するシステムをいう。
(6) NET119緊急通報システムとは、聴覚、言語等に障害があり、音声(肉声)による119番通報が困難な者がスマートフォン、携帯電話等の通信端末によりインターネットを使用して通報するシステムをいう。
(令2庁訓7・令3庁訓9・一部改正)
(管理責任者)
第3条 通信指令システムの設置、変更、運用等の業務を円滑に処理するため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、指令課長とする。
(1) 通信指令システムの障害に関する事項。
(2) 通信指令システムの保守、改善に関する事項
(3) 通信指令員に対する消防通信の指導及び研修に関する事項
(4) 関係書類の管理に関する事項
(5) 気象情報に関する事項
(6) 指令センターの入退室管理に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めた事項
(通信取扱責任者)
第5条 指令センターに通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、指令課の課長補佐とする。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信指令員を指揮監督するとともに、通信指令システムを管理運用し、通信に係る業務を行うものとする。
(所属長の責務)
第6条 消防署等の所属長は、所属職員を指揮監督して、通信指令システムの適正な維持管理に努めなければならない。
(令3庁訓9・一部改正)
(通信指令員の遵守事項)
第7条 通信指令員は、通信指令システムの機能に精通し、常に冷静な判断と的確な操作ができるように努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信機器を消防業務以外に使用しないこと。
(2) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らさないこと。
(3) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えないこと。
(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。
(5) みだりに所定の場所を離れないこと。
第2章 通信管制
(通信の種別)
第8条 通信を非常通信及び普通通信に区分し、次に定めるとおりとする。
(1) 非常通信
火災、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信とし、種別は以下のとおりとする。
ア 急報 災害情報、災害発見報告、災害覚知報告、応援要請
イ 指令 火災、救急、救助、特命、警戒、調査、応援出動
ウ 連絡報 業務連絡(一斉又は個別)
エ 現場速報 災害状況報告
通信区分 | 種別 | 内容 |
急報 | 災害情報 | 119番及び消防署における一般加入電話又は駆込み等による、災害発生の通報に関する情報 |
災害発見報告 | 消防署及び消防署以外において、消防災害を発見した時の報告 | |
災害覚知報告 | 火災報知電話以外の方法で消防災害の通報を受けたときの報告 | |
応援要請 | 災害現場において、消防隊又は救急隊の出動を要請する通報 | |
指令 | 火災指令 | 火災発生の場合の出動計画に基づく出動指令 |
救急指令 | 救急出動の場合の出動指令 | |
救助指令 | 人命救助の場合の出動指令 | |
特命指令 | 消防長が特別必要と認めて発する指令 | |
警戒・調査指令 | 各種災害警戒及び災害には至らないが、その現場を放置することによって、災害に発展する恐れがある場合又は災害の受付時点で、災害と断定することが困難で確認する必要がある場合の出動指令 | |
応援出動指令 | 他市町村等からの応援要請に基づく、消防隊等の出動指令 | |
連絡報 | 連絡報 | 一斉又は個別にて行う業務連絡 |
現場速報 | 災害状況報告 | 災害現場で行う災害状況の推移等の報告 |
(2) 普通通信
災害通信以外の通信をいう。
(3) 予告トーン
予告指令、本指令放送前に鳴らす覚知音(予告トーン)は、次のとおりとする。
区分 | 信号種別 | 信号の意味 | |
災害出動トーン | 火災出動 | 電子音 | 「ウーウー」連続5秒鳴動 |
救急出動 | 「ピーポー」 〃 | ||
救助出動 | 「ボーボー」 〃 | ||
調査出動 | 「プップッ」 〃 | ||
警戒出動 | 「ティラララ」 〃 | ||
業務連絡一般放送 | 「ドミソド」 1回鳴動 |
(令3庁訓9・一部改正)
(通信の優先順位)
第9条 通信の優先順位は、次の各号に掲げる順序による。
(1) 急報
(2) 指令
(3) 現場速報又は連絡報
(4) 普通通信
(災害通報の受報)
第10条 通信指令員は、災害通報を受報したときは、災害発生場所、対象物名、災害状況、傷病の程度、目標物その他必要な事項を聴取確認しなければならない。
2 FAX119システムにより受報したときは、前項の内容を確認し消防車両が出動した旨の内容を、発信者にFAXするものとする。
3 消防署及び出向中等において、災害を発見又は覚知したときは、必要事項を聴取確認し直ちに指令センターに通報しなければならない。
(令3庁訓9・一部改正)
(出動指令)
第11条 通信指令員は、災害通報を受報したときは、警防規程第8条の規定による消防部隊の出動指令を発しなければならない。
(指令の種別)
第12条 非常通信の指令は、次に定めるとおりとする。
(1) 一斉指令 消防署に同一信号を送出し、指令するもの
(2) 個別指令 該当消防署に信号を送出し、個別に指令するもの
(令3庁訓9・一部改正)
(指令の確認)
第13条 消防署の職員は、指令システムの調整不良等により指令内容が不明確又は確認できないときは、直ちに署端末装置等から指令センターに確認を行わなければならない。
2 指令を確認したときは、直ちに署端末装置の確認操作を行うものとする。
(令3庁訓9・一部改正)
(非常用指令設備の取扱い)
第14条 通信指令員は、指令制御装置に障害が生じた場合、直ちに非常用指令設備に切替え操作し、通信指令業務に支障のないように努めるものとする。
(災害出動時の通信)
第15条 指令センターは、災害出動各移動局に対し、直ちに次の事項を通報するものとする。
(1) 災害通報で受信した災害の状況、内容等の情報
(2) 気象情報(風向、風速、湿度等)
(3) その他災害現場で必要と思われる事項
(出動消防部隊等の通報等)
第16条 出動消防部隊等は、次の事項を指令センターへ通報するものとする。
(1) 出動途上における状況(認知報告等)
(2) 現場到着時の状況
(3) 要救助者の有無
(4) 現場速報及び災害状況の推移
(5) 現場引き揚げ時の報告
(6) その他火災警防規程第58条の規定による報告
(情報の収集及び伝達)
第17条 通信指令員は、災害通報又は消防部隊等からの災害状況報告により災害情報の収集に努め、警防活動上必要な情報は、上司に報告するとともに関係のある消防部隊等に伝達するものとする。
2 通信指令員は、警察、医療機関、交通機関等の関係機関と連絡を密にし警防活動情報の収集に努め、上司に報告するとともに消防署及び関係機関に伝達するものとする。
3 通信指令員は、新たな支援情報及び支援情報の変更があるときは、遅滞なく通信指令システムに入力し、警防活動に支障のないように努めるものとする。
(令3庁訓9・一部改正)
(消防部隊の動態等の掌握)
第18条 管理責任者は、出動部隊編成を行うため、消防部隊の編成、位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。
2 所属長は、所属の消防部隊の編成及び動態を管理責任者に通知しなければならない。
3 通信指令員は、車両運用表示盤において、各車両の動態を管理又は入力し、常に各車両の状況を把握して、その運用に万全を期すものとする。
また、車両端末装置積載車については、必要に応じ現在位置を確認するものとする。
(故障等の報告と措置)
第19条 通信指令員は、通信指令システムに故障等の障害が生じ、著しく業務に支障があると認めたときは、直ちにその原因を調査して適切な措置を講ずるとともに、状況を管理責任者に報告しなければならない。
2 所属長は、通信指令システムに故障等の障害が生じたときは、応急処置を講ずるとともに、管理責任者に修理又は調査を依頼するものとする。
3 管理責任者は、前項の依頼を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
第3章 無線通信
(無線局の区分)
第20条 無線局を基地局、固定局及び陸上移動局(「移動局」という。以下同じ。)に区分し、呼出名称は別に定める。
2 移動局は、次に掲げるものとする。
(1) 車載型陸上移動局(以下「車載局」という。)
(2) 携帯型陸上移動局(以下「携帯局」という。)
(無線局の設置)
第21条 基地局及び固定局は、NTT番が森中継所及び指令センターに設置する。
2 車載局は、消防車及び救急車に設置する。
3 携帯局は、関係課及び消防署に設置する。
(平29庁訓1・令3庁訓9・一部改正)
(周波数の使用区分)
第22条 無線局の周波数による使用区分は、次表のとおりとする。なお、必要に応じ電波法第52条第4項に基づき使用することができる。
(デジタル無線波)
区分 | チャンネル | 運用区分 |
活動波1 | 1 | 主に救急業務を除く火災、救助その他の災害業務及び訓練等一般業務 |
活動波2 | 2 | |
活動波3 | 3 | 主に救急業務 |
主運用波 | 4 | 県内消防機関との相互応援通信業務 |
統制波1 | 5 | 県外消防機関との相互応援通信業務 |
統制波2 | 6 | |
統制波3 | 7 |
(アナログ無線波)
区分 | チャンネル | 運用区分 |
防災波 | 1 | 消防機関を除く防災関係機関との通信業務 |
(携帯型簡易無線装置)
区分 | チャンネル | 運用区分 |
署活動波1 | 1 | 署における警防活動等の通信に使用 |
署活動波2 | 2 |
(平29庁訓1・一部改正)
(防災行政無線)
第23条 宮城県防災行政無線の端末局は、宮城県無線通信管理規則(昭和43年規則第77号)に基づき運用するものとする。
(無線局の開局等)
第24条 固定局及び基地局は、常時開局しておくものとする。
2 移動局の開局及び閉局は、次によるものとする。
(1) 指令を受信し、出動するとき。
(2) 訓練、調査、事務連絡等に出向するとき。
(3) 機能点検等を実施するとき。
(4) 特に、指令センターの指示又は了承を得たとき。
3 前項の規定により開局又は閉局するときは、基地局へ通報するものとする。
4 災害、故障その他の事由により、有線電話が途絶した場合又はそのおそれがあるときは、管理責任者又は所属長が指示する移動局を開局し、指示があるまで閉局しないものとする。
(無線局の非常通信表示)
第25条 無線局による非常通信を行うときは、非常通信の前に「災害予告トーン」を発信するものとする。
(無線通信の監視及び統制)
第26条 指令センターは、基地局を介し、常に固定局及び移動局の交信を監視し、無線通信の適正な運用を確保するものとする。
2 管理責任者は、無線局の通信状況により、必要と認めるときは交信を制限し、運用に支障を来さないよう無線統制を行うものとする。
3 管理責任者は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。
第4章 維持管理
(保守点検)
第27条 管理責任者及び所属長は、次に定めるところにより、職員及び指定業者に適正な通信指令システムの保守点検を行わせるものとする。
(1) 毎日点検 毎日1回以上通信指令員が適宜行う点検
(2) 特別点検 臨時に検査の必要がある時、無線従事者又は指定業者が必要事項について行う点検
2 消防署にあっては、毎日交代時に勤務交代者が点検を実施するものとする。
(令3庁訓9・一部改正)
(通信試験)
第28条 無線局は、機器の調整のため試験電波を発射することができる。
2 基地局及び固定局は、毎日1回以上無線局の点検調整のため、試験電波を発射するものとする。
3 有線電話は、毎日1回以上回線点検のため、通話試験を行うものとする。
4 点検、試験の結果は別紙様式に記入し、異常を発見した場合は、直ちに管理責任者に報告するものとする。
第5章 雑則
(簿冊等)
第29条 管理責任者は、電波法第14条の免許状を備え付けなければならない。
2 通信指令システムの管理のため、次に定める簿冊を備え付けるものとする。
(1) 通信指令システム台帳
(2) 無線局台帳
(記録及び報告)
第30条 通信指令員は、取り扱った災害通報、指令等を記録しなければならない。
2 通信指令員は、前項の規定による災害通報等のうち、重要な事項については、その都度管理責任者に報告しなければならない。
(補則)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成26年2月21日から施行する。
附則(平成29年庁訓第1号)
この庁訓は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年庁訓第7号)
この庁訓は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年庁訓第9号)
この庁訓は、公布の日から施行する。