○塩釜地区消防事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
令和元年7月9日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和元年塩釜地区消防事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第2条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年塩釜地区消防事務組合規則第3号。以下「規則」という。)第19条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(1) 毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等 派遣先団体における処遇の状況等報告書(様式第1号)
(2) 職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等 職員派遣後職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等報告書(様式第2号)
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。