○塩釜地区消防事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年塩釜地区消防事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定められているときは当該号給とし、同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 特殊な技能、資格及び経験等を有する者を採用する場合の号給の決定について、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を著しく失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条 条例第8条の規定により準用する塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第12条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条の4に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する特殊勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第13条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条第1項本文及び第6項に規定する規則で定める割合、第3項に規定する規則で定めるもの並びに第6項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第15条の規定により準用する給与条例第24条から第24条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2の規定により準用する給与条例第24条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令6規則2・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第13条 条例第18条第1項から第3項までに規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額の算定の基礎となる基準月額は、第3条及び第4条により決定される職務の級及び号給による額とする。

2 当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額が条例第18条第1項から第3項までに掲げる算定方法により難いときは、前項の規定にかかわらず、常勤の職員及びその他の会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定める額を報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第24条の規定により準用する給与条例第24条から第24条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第24条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 管理者が別に定める報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2の規定により準用する給与条例第24条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第24条の4第3項の規則で定める額について準用する。

(令6規則2・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第25条第1項に規定する規則で定める期日は翌月15日とし、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは繰上げとする。

第18条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務及び時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、当該支給日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第26条第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、塩釜地区消防事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年塩釜地区消防事務組合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間で勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 条例第28条第2項に規定する規則で定める者及び規則で定める基準については、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者 常勤の職員の例により支給する額に100分の50を乗じて得た額

(2) 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 常勤の職員の例により支給する額に勤務した日数を乗じたものからその月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年塩釜地区消防事務組合条例第2号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日の日数を減じたもので除して得た額

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種

職務の級

号給

事務補助員

1

1

専門的知識や経験を要する事務補助員

2

1

火葬場業務員

1

20

専門的知識や経験を要する火葬場業務員

2

20

塩釜地区消防事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第2号
令和6年3月26日 規則第2号