○塩釜地区消防事務組合職員の定年等に関する規則
令和5年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年塩釜地区消防事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させるときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(1) 職員が定年退職をするとき。
(2) 勤務延長を行うとき。
(3) 勤務延長の期限を延長するとき。
(4) 勤務延長の期限を繰り上げるとき。
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となったとき。
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職するとき。
(勤務延長に係る状況の報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を勤務延長等状況報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。
(降任等に係る辞令書の交付)
第7条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(異動期間の延長)
第8条 条例第10条に規定する職員の同意は書面によって得るものとする。
(異動期間の延長に係る辞令書の交付)
第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。