○塩釜地区消防事務組合情報公開条例施行規則

平成17年9月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が管理する公文書について、塩釜地区消防事務組合情報公開条例(平成17年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(平29規則3・一部改正)

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第7条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定(次号に掲げるものを除く。) 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条の規定により公文書を部分開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(4) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第5号)

(5) 条例第13条の規定により開示の請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(6) 開示の請求に係る公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第7号)

(公文書の開示の実施等)

第5条 公文書の開示を受けるものは、前条第1号又は第3号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第8条第1項及び第2項に規定する実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第8条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示に関する意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第8条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の開示に関する意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第8条第3項の規定による通知は、公文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(公文書の写しの作成費用等)

第7条 条例第14条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(情報公開審査諮問書)

第8条 条例第15条の3第1項の規定による塩釜地区消防事務組合情報公開審査会への諮問は、公文書開示審査諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(平28規則2・平29規則3・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第9条 条例第15条の3第3項の規定による通知は、塩釜地区消防事務組合情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。

(平28規則2・平29規則3・一部改正)

(公文書の検索資料)

第10条 条例第34条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書件名目録その他管理者が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第35条に規定する実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を組合の広報に登載することにより行う。

(1) 請求の件数

(2) 公文書の開示決定等の決定件数

(3) 公文書の部分開示決定件数

(4) 審査請求の件数及びその処理状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(平28規則2・一部改正)

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平28規則2・一部改正)

写しの種類

費用

紙を供給する場合(日本工業規格A3版まで)

単色1枚につき

10円

多色1枚につき

20円

上記に掲げるものを除く紙を供給する場合及び電磁的記録を供給する場合

当該供給に要する費用

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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塩釜地区消防事務組合情報公開条例施行規則

平成17年9月21日 規則第16号

(平成29年12月22日施行)