○塩釜地区消防事務組合違反処理規程

平成15年8月27日

庁訓第16号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 事前手続(第8条)

第3章 違反処理

第1節 通則(第9条~第13条)

第2節 警告(第14条~第16条)

第3節 命令(第17条~第23条)

第4節 許可の取消し及び解任命令(第24条~第29条)

第5節 認定の取消し(第30条)

第6節 告発(第31条~第35条)

第7節 過料事件の通知(第36条・第37条)

第8節 代執行(第38条)

第9節 略式の代執行(第39条)

第10節 関係機関との連携(第40条)

第11節 消防法令違反通告措置(第41条・第42条)

第4章 補則(第43条~第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び塩釜地区消防事務組合火災予防条例(昭和48年塩釜地区消防事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理並びに火災の予防上必要があると認める場合及び火災が発生したならば人命に危険であると認める場合の措置について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行又は消防法令違反通告措置によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(3) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

(4) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(5) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(6) 命令 法又は石災法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(7) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向って消滅させる意思表示をいう。

(8) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の効力を将来に向って消滅させる意思表示をいう。

(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(10) 過料事件の通知 過料事件を管轄地方裁判所へ通知することをいう。

(11) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(12) 略式の代執行 行政代執行法に基づく正式の代執行において行われる「戒告及び代執行令書による通知の手続」を省略した手続をいう。

(13) 消防法令違反通告措置 危険物取扱者免状及び消防設備士免状の交付を受けている者(以下「危険物取扱者等」という。)に対する、法第13条の2第5項及び法第17条の7第2項に準用される法第13条の2第5項に係る危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成3年消防危第119号消防庁危険物規制課長通達)及び消防設備士免状の返納命令に関する運用について(平成12年消防予第67号消防庁予防課長通達)に基づいて行う措置をいう。

(14) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(15) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(16) 行政措置権 法又は石災法に基づく命令、許可の取消し及び代執行をいう。

(平26庁訓18・一部改正)

(違反処理の主体)

第3条 違反処理の主体は、塩釜地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第7号)第5条に規定する消防署の当該区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)とする。ただし、走行中の移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両の違反で別に定める位置、構造及び設備等の技術上の基準に係る違反については、常置場所又は車両を管理する事業所を管轄する署長が行うものとする。

2 消防長は、重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案で、必要があると認めた場合は、違反処理を行うことができる。

3 署長が行う違反処理の対象は、別記1のとおりとする。

4 署長が行う違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、署長以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合において、当該消防吏員は速やかにその結果を署長に報告しなければならない。

(署長の責務)

第4条 署長は、社会公共の安全を確保するため、違反に係る情報を把握し、及びこれらを精査するとともに、行政措置権を行使して火災危険の排除に務めなければならない。

2 署長は、違反処理の適切な措置時期を把握する等違反処理の進行管理が適正に遂行できるよう務めなければならない。

(査察員の活用)

第5条 署長は、塩釜地区消防事務組合予防査察規程(平成20年庁訓第3号。以下「査察規程」という。)第4条に基づく査察員の中から違反処理業務を担当する者を定め、別に定める違反処理業務の適正かつ効果的な推進に務めなければならない。

2 違反処理業務を担当する査察員は、重大な違反について違反処理に移行する時期を把握するなどして、違反の早期是正が図られるよう務めなければならない。

(平20庁訓4・平26庁訓18・一部改正)

(違反処理の指導)

第6条 消防長は、第3条により署長が行う違反処理について斉一、かつ、適正な事務処理を図るため、署長に対し指導又は指示をすることができる。

2 消防長は、社会情勢の推移に適した違反処理体制を確保するため、消防職員(以下「職員」という。)に執行事務指導を実施し、違反処理の知識、技術の向上に努めなければならない。

(違反処理の基本的留意事項)

第7条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重要性に着目し、時機を失することなく厳正、公平に行うこと。

(2) 違反処理の業務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に務めること。

第2章 事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第8条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分については、別表第1に掲げるものをいう。

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるものをいう。

第3章 違反処理

第1節 通則

(違反処理基準及び措置区分)

第9条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反処理の措置区分は、警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行、消防法令違反通告措置とする。

(違反の調査等)

第10条 署長は、職員から基準に該当する違反事案の報告を受けたときは、必要に応じ職員にその事実関係を調査させるものとする。

2 前項の調査を命じられた職員は、違反に係る事実を確認、把握するとともに、関係者、違反行為者等人的関係及び周囲の状況並びに社会的な影響等の事実関係を明らかにしなければならない。

3 前項の調査を行った職員は、調査結果を速やかに署長に報告しなければならない。

(平26庁訓18・一部改正)

(基準の適用等)

第11条 署長は、違反内容が基準に該当する場合は、基準に示す措置をとらなければならない。ただし、当該違反事案について、火災予防上又は公益上特に必要であると認められる場合にあっては、措置を変更して速やかに行政措置権を行使し、また、基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する場合にあっては、措置を留保することができる。

2 署長は、基準に該当しない違反事案に対しても当該違反の態様及び危険性等から判断し、火災予防上必要と認めるものについては、違反処理基準に準じて積極的に違反処理の意思決定をするものとする。

3 署長は、違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合又は別に定める事案が発生した場合は、必要により事後の違反又は災害等の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置をとるものとする。

(違反処理状況の管理等)

第12条 署長は、査察規程第14条に定める査察結果通知書の指摘事項で、基準上の措置に該当する違反事案については、違反対象物台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)及び違反処理経過簿(様式第2号)により、違反処理への移行時期、上位措置への移行等違反処理業務の進行管理に務めなければならない。

(警告書等の送達)

第13条 この規程に定める警告書、命令書、許可取消書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第3号)に署名押印を得ておくものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明の取扱により郵送するものとする。

2 被送達者の住所不明により郵送できない場合は、塩釜地区消防事務組合公告式規則(平成元年塩釜地区消防事務組合規則第12号。以下「公告式規則」という。)により公示し、送達にかえるものとする。

(平26庁訓18・一部改正)

第2節 警告

(警告)

第14条 警告は、違反事案について関係者の自主的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合に、命令又は告発に係る前段的措置として、当該関係者に対して警告書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。

2 署長は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で、前項の警告書を発行するいとまがない場合は、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合にあっては、原則として事後に署長が警告書を発行するものとする。

(平26庁訓18・一部改正)

(履行状況の確認)

第15条 署長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者から改修計画書等を徴するとともに、職員に履行状況確認の調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った職員は、調査結果を署長に報告するとともに、違反処理経過簿に記録しなければならない。この場合において、履行期限が経過しても是正されていない場合は、違反調査報告書により報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第16条 署長は、前条第2項後段の報告により当該違反が是正されていないと認めた場合には、基準に示す措置区分に従った措置をとらなければならない。

第3節 命令

(命令)

第17条 命令は、警告事項不履行の場合又は火災危険が著しく大きく緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合に、当該関係者に対して命令書(様式第5号様式第5号の2)を交付することにより行うものとする。

2 署長は、違反等の事実が明白かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがない場合は、違反の調査等を命じた職員に命令告知書により命令事項を告知させることができる。この場合には、事後に署長が命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が、命令書(様式第6号)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

5 法第13条の24の規定に基づき、法第12条の7第1項に定める危険物保安統括管理者及び法第13条第1項に定める危険物保安監督者の解任を促す命令(以下第4節において「解任命令」という。)については、本条第2項第18条第2項及び第20条から第23条までの規定によるほか、第4節の規定による。

(平26庁訓18・一部改正)

(資料提出及び報告徴収命令)

第17条の2 法第4条及び法第16条の5並びに石災法第39条の規定に基づき、資料の提出及び報告を求めるときは、資料提出命令書(様式第6号の2様式第6号の3)及び報告徴収書(様式第6号の4様式第6号の5様式第6号の6)により行うものとする。

2 前項の規定により資料を受領したときは、資料提出書(様式第6号の7)により提出承諾及び所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。

3 前項に定める資料提出書により提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に資料提出保管書(様式第6号の8)を交付しなければならない。

4 前項の規定により資料提出保管書を交付した資料で、保管の必要がなくなったときは、資料提出保管書と引き換えに提出者にこれを還付しなければならない。

5 前項の規定により資料を還付したときは、提出者から還付資料受領書(様式第6号の9)を徴収すること。

(平26庁訓18・追加、平30庁訓3・一部改正)

(命令の速報等)

第18条 署長は、第8条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で、当該弁明を実施する場合は、事前に対象物の所在、名称、関係者職氏名、用途、規模、命令事項、根拠法令その他の措置上の必要事項を消防長に速報するものとする。

2 署長は、命令を行う場合又は第23条の規定により命令を解除する場合は、事前に前項に規定する必要事項を消防長に速報するものとする。ただし、命令を行う場合であって、前項の規定によって速報しているときは、弁明の実施結果を速報するものとする。

3 署長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、別に定めるところにより、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可を行った市町村長等に通知するものとする。

4 署長は、前項の規定によるほか、法第11条の5第2項又は法第16条の3第4項の規定による命令を行った場合は、前項の市町村長等又は当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する署長に速報するものとする。

(弁明に係る命令の決定)

第19条 署長は、第8条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(手続法第29条に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調査するとともに、別に定める調査書を作成して処理するものとする。

(教示)

第20条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示しなければならない。

(催告)

第21条 署長は、命令を行った場合は、第15条に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じ催告書(様式第7号様式第7号の2)を交付して履行の促進を図るものとする。

(平26庁訓18・一部改正)

(公示)

第22条 署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項及び第2項、及び法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項、第4項、法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所並びに製造所、貯蔵所又は取扱所に標識の設置その他公告式規則の定めるところにより公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合に速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

3 第1項の標識は、別に定める。

(平26庁訓18・一部改正)

(命令の解除)

第23条 署長は、使用禁止命令等の受命者が、複合する当該命令事項の一部の違反事項を是正し、又は代替措置等を講じたことにより火災危険の程度と命令内容が均衡を欠き、当該命令の効力を継続させることが不適切となった場合は、命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第8号様式第8号の2)を交付することにより行うものとする。

3 命令の解除にあたっては、消防用設備等の維持管理状況及び災害発生時の対応等について、総合的に判断し防火管理業務の適正化を見極め、措置するものとする。

(平26庁訓18・一部改正)

第4節 許可の取消し及び解任命令

(許可の取消し等)

第24条 許可の取消し又は解任命令(以下「許可の取消し等」という。)は、許可取消書(様式第9号)又は解任命令書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等の上申)

第25条 署長は、違反事案が基準に定める許可の取消し等に相当すると認めるときは、次の各号による上申書に必要な資料を添え、消防長に上申するものとする。

(1) 許可の取消し 許可取消上申書(様式第11号)

(2) 解任命令 解任命令上申書(様式第12号)

(許可の取消し等の決定)

第26条 消防長は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書(以下「聴聞調書」という。)が提出された場合は、許可の取消し等を行うかどうかについて調査するとともに、別に定める調査書を作成して処理するものとする。

(許可の取消し等の通知)

第27条 消防長は、第25条の規定による上申事案に係り、許可の取消し等又は取消し等の留保の決定があったときは、処分決定通知書(様式第13号)により署長に通知するものとする。

(許可取消通知書等の交付等)

第28条 署長は、前条の規定による許可の取消し等の決定の通知を受けたときは、速やかに次の各号による通知書により関係者に通知するものとする。

(1) 許可の取消し 許可取消通知書(様式第14号)

(2) 解任命令 解任命令通知書(様式第15号)

2 署長は、前項の通知を行ったときは、第24条に規定する許可取消書又は解任命令書を作成し、当該関係者に交付するものとする。

(取消し等留保事案の取扱い)

第29条 署長は、第27条の規定により許可の取消し等を留保する決定の通知を受けたときは、違反の是正又は公共の安全の確保に務めるものとする。

第5節 認定の取消し

(認定の取消し)

第30条 署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、別に定める認定取消書(防火・防災管理対象物定期点検報告特例認定事務取扱要綱(平成15年庁訓第10号)別記様式6又は別記様式6の2)を交付することにより行うものとする。

(平26庁訓18・一部改正)

第6節 告発

(告発)

第31条 告発は、次の各号に該当する違反事案で、別に定める告発協議基準(以下「告発協議基準」という。)に該当し、違反行為の動機、悪質性及び危険性等の諸要素を勘案し、必要と認めた場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ、火災危険又は公共危険が著しく大きいもの。

(2) 違反に起因して火災等の災害が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生したもの。

(3) その他告発をもって措置すべき情状があるもの。

2 署長は、告発協議基準に該当する違反事案を認めたときは、違反調査に着手するとともに消防長に速報しなければならない。

(告発の協議)

第32条 署長は、別に定める告発協議基準に該当する違反事案にあっては、告発協議書(様式第16号)に違反調査結果を添えて、消防長と協議しなければならない。

(告発留保の協議)

第33条 署長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、告発留保協議書(様式第17号)により消防長と協議しなければならない。

2 署長は、告発を留保したときは違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、関係者に対し第11条第3項の規定に準じ、再発防止を図るための措置をとるものとする。

(告発の手続)

第34条 署長は、第32条の協議の結果告発する場合は、当該違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して、告発書(様式第18号)に関係資料を添付して行うものとする。

(告発結果の処理)

第35条 署長は、告発した場合は速やかに関係書類の写しを消防長に報告するものとする。

2 署長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその写しを消防長に報告するものとする。

第7節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第36条 署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

(手続)

第37条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第19号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

第8節 代執行

(代執行)

第38条 署長は、第17条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発又は他の方法によってはその履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 署長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を樹立し、消防長と協議しなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告書(様式第20号)

(2) 代執行令書(様式第21号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第22号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第23号)

4 署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときはいつでもこれを呈示しなければならない。

第9節 略式の代執行

(略式の代執行)

第39条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第10節 関係機関との連携

(関係機関への通知)

第40条 署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図りその改善指導に努めるものとする。

2 署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配意しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(平25庁訓5・一部改正)

第11節 消防法令違反通告措置

(違反行為の調査等)

第41条 署長は、職員から危険物取扱者等が行った違反行為が別に定める危険物取扱者等の違反措置基準(以下「危険物取扱者等の違反措置基準」という。)に該当する違反事案の報告を受けたときは、職員に命じて速やかにその事実関係の調査にあたらせなければならない。

2 前項の調査を命じられた職員は、違反に係る事実を確認、把握するとともに関係者、違反行為者等人的関係及び周囲の状況並びに社会的な影響等の事実関係を明らかにしなければならない。

3 前項の調査を行った職員は調査結果を、危険物取扱者については危険物取扱者違反処理報告書(様式第24号)により、消防設備士については消防設備士違反処理報告書(様式第25号)(以下「危険物取扱者等違反処理報告書」という。)により、速やかに署長に報告しなければならない。

(平26庁訓18・一部改正)

(危険物取扱者等の違反措置基準の適用及び報告等)

第42条 署長は、違反内容が危険物取扱者等の違反措置基準に該当する場合は、危険物取扱者等違反処理報告書(様式第26号及び第27号)により、消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により報告があった場合は、危険物取扱者等違反処理報告書(様式第28号及び第29号)により、宮城県知事に報告するとともに違反事項通知書(様式第30号及び第31号)により、危険物取扱者等に通知するものとする。

第4章 補則

(報告)

第43条 署長は、警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知又は代執行及び略式代執行を行った場合は、違反処理等報告書(様式第32号)により、台帳、警告書、命令書、許可取消書、認定取消書、告発書、戒告書及び代執行令書の写しを添付して、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 署長は、警告、命令又は告発を行った場合で違反事項が是正されたときは、違反事項是正報告書(様式第33号)により、速やかに消防長に報告しなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第44条 この規程の定めるところにより、不利益処分をしようとする場合の手続については、手続法の定めるところによるものとする。

(その他)

第45条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成16年庁訓第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年庁訓第4号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年庁訓第5号)

この庁訓は、平成25年5月1日から施行する。

附 則(平成26年庁訓第18号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年庁訓第6号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年庁訓第3号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別記1(第3条関係)

(平26庁訓18・一部改正)

【違反処理対象事案】

1 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置命令違反

2 法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定に係る立入検査受忍義務違反並びに資料提出命令及び報告徴収に関する違反

3 法第5条第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置命令違反

4 法第5条第4項の規定に係る標識の設置受忍義務違反(以下各条準用規定含む。)

5 法第5条の2第1項の規定に係る防火対象物の使用禁止命令等違反

6 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置命令違反

7 法第8条第1項から第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る防火・防災管理に関する義務違反並びに防火・防災管理者の選任及び防火・防災管理の適正執行に関する命令違反

8 法第8条の2第1項から第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る統括防火・防災管理に関する義務違反並びに統括防火・防災管理者の選任及び統括防火・防災管理の適正執行に関する命令違反

9 法第8条の2の2第1項、第3項第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る防火対象物定期点検報告、防災管理点検報告義務違反及び適正表示違反並びに除去等命令違反

10 法第8条の2の3第5項、第6項第8項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る管理権原者変更届出義務違反及び認定取消事案並びに適正表示違反、除去等命令違反

11 法第8条の2の4の規定に係る避難上必要な施設の管理義務違反

11の2 法第8条の2の5第5項の規定に係る自衛消防組織設置命令違反

12 法第8条の3の規定に係る防炎規制に関する規定違反

13 法第9条の3の規定に係る圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出義務違反

14 法第10条第1項の規定に係る危険物の無許可貯蔵又は取扱い及び同条第3項の規定に係る製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準違反

15 法第11条第1項の規定に係る製造所等の無許可設置又は無許可変更、同条第5項の規定に係る製造所等の完成検査合格前使用及び同条第6項の規定に係る製造所等の譲渡、引渡の届出義務違反

16 法第11条の2第1項の規定に係る製造所等の特定事項の検査受忍義務違反

17 法第11条の4第1項の規定に係る製造所等の危険物の種類等の変更の届出義務違反

18 法第11条の5第1項、第2項の規定に係る製造所等における危険物の貯蔵、取扱い基準遵守命令違反

19 法第11条の5第5項の規定に係る標識の設置受忍義務違反(以下各条準用規定含む。)

20 法第12条第1項、第2項の規定に係る製造所等の技術上の基準維持義務違反及び同措置命令違反

21 法第12条の2第1項、第2項の規定に係る製造所等の許可の取消し及び使用停止命令違反

22 法第12条の3第1項の規定に係る製造所等の緊急使用停止措置事案及び同措置命令違反

23 法第12条の5の規定に係る移送取扱所の災害発生時の応急措置に関する事前協議義務違反

24 法第12条の6の規定に係る製造所等の用途廃止の届出義務違反

25 法第12条の7の規定に係る危険物保安統括管理者の選任等義務違反

26 法第13条の規定に係る製造所等における、危険物保安監督者選任義務違反及び保安監督業務適正履行義務違反並びに危険物保安監督者、危険物取扱者の責務違反並びに無資格者による危険物の取扱い禁止規定違反

27 法第13条の2第5項の規定に係る危険物取扱者免状の返納命令措置に係る法規定違反

28 法第13条の23の規定に係る危険物取扱者の保安講習受講義務違反

29 法第13条の24第1項の規定に係る危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令違反

30 法第14条の規定に係る製造所等における危険物施設保安員の選任義務違反及び適正業務履行義務違反

31 法第14条の2第1項の規定に係る製造所等における予防規程の作成及び認可に関する義務違反、同条第3項の規定に係る予防規定規程の変更命令違反並びに同条第4項の規定に係る予防規程遵守義務違反

32 法第14条の3第1項、第2項の規定に係る屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安検査受忍義務違反

33 法第14条の3の2の規定に係る製造所等の定期点検の実施等義務違反

34 法第14条の4の規定に係る製造所等を有する事業所の自衛消防組織の設置義務違反

35 法第15条の規定に係る映写室の構造等基準違反

36 法第16条の規定に係る危険物の運搬基準違反

37 法第16条の2の規定に係る危険物の移送基準等違反

38 法第16条の3第1項から第4項の規定に係る製造所等における事故発生時の応急措置等義務違反及び同応急措置命令違反

39 法第16条の5第2項の規定に係る走行中の移動タンク貯蔵所の停止指示等違反

40 法第16条の6第1項の規定に係る無許可危険物施設の措置命令違反

41 法第17条第1項の規定に係る消防用設備等の設置、維持義務違反

42 法第17条の3の2の規定に係る消防用設備等の設置に関する届出義務違反及び検査受忍義務違反

43 法第17条の3の3の規定に係る消防用設備等の点検及び報告義務違反

44 法第17条の4の規定に係る消防用設備等の設置、維持命令違反

45 法第17条の5の規定に係る消防設備士免状のない者の工事等の制限規定違反

46 法第17条の7第2項の規定に係る消防設備士免状の返納命令措置に係る法規定違反

47 法第17条の10の規定に係る消防設備士の講習受講義務違反

48 法第17条の12の規定に係る消防設備士の責務違反

49 法第17条の13の規定に係る消防設備士免状の携帯義務違反

50 法第17条の14の規定に係る甲種消防設備士の着工届出義務違反

51 法第21条の2第4項の規定に係る消防用機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及び使用の制限規定違反

52 法第21条の9第2項の規定に係る消防用機械器具等の個別検定合格に関する虚偽表示禁止規定違反

53 法第21条の13第1項の規定に係る消防の用に供する機械器具等の販売業者等の立入検査受忍義務違反及び報告徴収に関する違反

54 法第21条の16の2の規定に係る自主表示対象機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及び使用の制限規定違反

55 法第21条の16の3第2項の規定に係る自主表示対象機械器具等の技術上の基準の適合に関する虚偽表示禁止規定違反

56 法第23条の規定に係るたき火、喫煙の制限規定違反

57 条例第3章(条例第29条を除く。)の規定に係る火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準違反

58 条例第4章の規定に係る指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準違反

59 条例第6章の規定に係る避難管理の違反

60 条例第55条の規定に係る防火対象物の使用開始の届出義務違反

61 条例第56条の規定に係る火を使用する設備等の設置の届出義務違反

62 条例第57条の規定に係る火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出義務違反

63 条例第57条の2の規定に係る指定洞道等の届出義務違反

64 条例第58条の規定に係る指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出義務違反

65 石災法第3条の規定に係る特定事業者の責務違反

66 石災法第15条の規定に係る特定防災施設等の設置、維持義務違反、設置に係る届出、検査受忍義務違反及び定期点検義務違反

67 石災法第16条第1項から第5項までの規定に係る自衛防災組織の設置等義務違反

68 石災法第17条第1項から第5項までの規定に係る防災管理者等の選任等義務違反

69 石災法第18条第1項の規定に係る防災規程の作成等義務違反

70 石災法第19条第2項、第3項の規定に係る共同防災規程の作成等義務違反

71 石災法第21条の規定に係る措置命令違反及び同第21条第2項の規定に係る使用停止命令違反

72 石災法第23条第1項の規定に係る異常現象発生時の通報義務違反

73 石災法第24条の規定に係る自衛防災組織等の災害応急措置義務違反

74 石災法第25条第1項の規定に係る自衛防災組織等に対する災害応急措置に関する指示違反

75 石災法第39条の規定に係る特定事業者の報告徴収に関する違反

76 石災法第40条第1項の規定に係る特定事業所の立入検査受忍義務違反

77 法、条例及びコンビナート法以外の他法令の防火に関する規定違反

別表第1(第8条関係)

(平26庁訓18・全改)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物定期点検・防災管理点検報告義務免除(特例認定)の取消し

法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用。)

(2) 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第2(第8条関係)

(平26庁訓18・全改)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条第1項

(2) 防火対象物に対する使用禁止命令等

法第5条の2第1項

(3) 防火対象物に対する危険排除のための措置命令

法第5条の3第1項

(4) 防火・防災管理業務適正執行命令

法第8条第4項(法第36条第1項において準用。)

(5) 統括防火・防災管理業務適正執行命令

法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用。)

(6) 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項、第2項

(7) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

(8) 特定事業所の施設の使用停止命令

石災法第21条第2項

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・全改、平28庁訓6・平30庁訓3・一部改正)

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(平26庁訓18・追加、平28庁訓6・一部改正)

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(平26庁訓18・全改、平30庁訓3・一部改正)

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(平26庁訓18・追加、平28庁訓6・平30庁訓3・一部改正)

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(平26庁訓18・追加、平28庁訓6・一部改正)

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(平26庁訓18・追加、平28庁訓6・平30庁訓3・一部改正)

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(平30庁訓3・追加)

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(平26庁訓18・追加、平28庁訓6・一部改正、平30庁訓3・旧様式第6号の5繰下)

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(平26庁訓18・追加、平30庁訓3・旧様式第6号の6繰下)

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(平26庁訓18・追加、平30庁訓3・旧様式第6号の7繰下)

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(平26庁訓18・追加、平30庁訓3・旧様式第6号の8繰下)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・追加)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・追加)

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(平26庁訓18・全改、平28庁訓6・一部改正)

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(平26庁訓18・全改、平28庁訓6・一部改正)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・全改、平28庁訓6・平30庁訓3・一部改正)

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(平26庁訓18・全改、平28庁訓6・平30庁訓3・一部改正)

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(平26庁訓18・全改、平28庁訓6・平30庁訓3・一部改正)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・全改)

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(平26庁訓18・全改)

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塩釜地区消防事務組合違反処理規程

平成15年8月27日 庁訓第16号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
平成15年8月27日 庁訓第16号
平成16年3月30日 庁訓第4号
平成20年3月11日 庁訓第4号
平成25年4月5日 庁訓第5号
平成26年3月28日 庁訓第18号
平成28年4月1日 庁訓第6号
平成30年4月2日 庁訓第3号