○塩釜地区消防事務組合行政組織規則
平成11年6月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者の統轄する事務を処理するための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 塩釜地区消防事務組合事務局設置条例(平成11年塩釜地区消防事務組合条例第3号)により設けられた事務局に、次の課及び係を置く。
課 | 係 |
介護審査課 | 介護審査係 |
環境課 | 環境業務係 |
(平26規則3・全改)
(各課係の分掌事務)
第3条 前条に規定する各課、各係の分掌事務は、次に掲げる表のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
介護審査課 | 介護審査係 | (1) 介護認定審査会の運営に関すること。 (2) 障害支援区分審査会の運営に関すること。 (3) 課内の予算(別に定める金額の範囲内のものに限る。)に係る契約(入札執行を除く。)に関すること。 (4) 予算の執行に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
環境課 | 環境業務係 | (1) し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。 (2) 火葬場の設置及び管理運営に関すること。 (3) 課内の予算(別に定める金額の範囲内のものに限る。)に係る契約(入札執行を除く。)に関すること。 (4) 予算の執行に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
(平26規則3・全改、平31規則6・一部改正)
(主管事務の決定)
第4条 主管が明らかでない事件については、事務局長がその主管を決定する。
(職及び職務)
第5条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 行政事務の職務執行の長として、事務局の事務を掌理するとともに、事務を執行し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 上司の命令を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。 |
主任 | 上司の命を受け、係員を指揮監督する。 |
主事 | 上司の命を受け担当事務を整理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、事務局業務の重要事項についての企画及び立案に参画する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の特定事項の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
技術主幹 | 上司の命を受け、機械操作等の技能的労務に従事し、技術主査以下の所属職員を指導する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、機械操作等の技能的労務に従事し、技術主任以下の所属職員を指導する。 |
技術主任 | 上司の命を受け、機械操作等の技能的労務に従事し、技術員を指導する。 |
技術員 | 上司の命を受け、機械操作等の技能的労務に従事する。 |
(平26規則3・一部改正)
(職に充てる職員)
第6条 前条に定める職は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に定める職員をもって充てる。
(平19規則9・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(塩釜地区消防事務組合行政組織規則の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に属する職員については、別に辞令を用いて発令されない限り、施行日をもって右欄に掲げる課又は係に属する職員として発令されたものとみなす。
旧所属 | 新所属 |
介護保険課 介護保険係 | 介護審査課 介護審査係 |
附則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。