○塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会運営規程

平成18年3月27日

庁訓第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会規則(平成18年規則第7号、以下「規則」という。)第6条の規定により、塩釜地区消防事務組合障害者支援区分審査会(以下「支援区分審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25庁訓16・一部改正)

(運営)

第1条の2 支援区分審査会は、規則及びこの規程において別段の定めがあるほかは、支援区分審査会の運営について(平成26年3月3日障発0303第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)により運営する。

(平31庁訓5・追加)

(会長及び副会長)

第2条 支援区分審査会に会長1人のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第6条第3項に規定する職務を代理する委員として副会長1人を置く。

(平25庁訓1・平25庁訓16・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 規則第3条に規定する合議体(以下「合議体」という。)に委員長1人のほか、副委員長1人を置く。

2 委員長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平25庁訓16・一部改正)

(取扱件数)

第3条の2 合議体が取り扱う支援区分審査会の業務の案件の数は、1合議体の会議1回につき15件以内とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平31庁訓5・追加)

(会議録の作成)

第4条 合議体の委員長は、合議体の会議終了のあと、会議録を作成し、あらかじめ指名した委員とともに署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の氏名

(4) 議事の大要

(5) 支援区分審査判定事項

(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(平25庁訓16・一部改正)

(会議の設置)

第5条 支援区分審査会に合議体の会議のほか、次に掲げる会議を設置する。

(1) 会長、副会長会議

(2) 会長及び委員長等会議

(3) 全体会議

(平31庁訓5・追加)

(会議の構成等)

第5条の2 前条各号の会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に定める者をもって構成する。

(1) 会長、副会長会議 支援区分審査会の会長、支援区分審査会の副会長、事務局長、介護審査課長、支援区分審査会の会長が指定する者

(2) 会長及び委員長等会議 支援区分審査会の会長、支援区分定審査会の副会長、合議体の委員長、事務局長、介護審査課長、支援区分審査会の会長が指定する者

(3) 全体会議 支援区分審査会の委員、事務局長、介護審査課長

2 前項各号の会議は、支援区分審査会の会長が招集する。

(平31庁訓5・追加)

(庶務)

第6条 支援区分審査会の庶務は、事務局介護審査課において処理する。

(平25庁訓16・一部改正、平31庁訓5・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、支援区分審査会に関し必要な事項は別に定める。

(平25庁訓16・一部改正、平31庁訓5・旧第6条繰下)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年庁訓第1号)

この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年庁訓第16号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年庁訓第5号)

この庁訓は、平成31年3月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会運営規程

平成18年3月27日 庁訓第8号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 庁訓第8号
平成25年1月28日 庁訓第1号
平成25年11月26日 庁訓第16号
平成31年2月21日 庁訓第5号