○消防署長決裁規程
昭和47年1月28日
庁訓第5号
注 平成5年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 消防署長の専決事項に関しては、別段の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。ただし、事務が異例若しくは疑義のある事項又は重要と認められるものについては、消防長の決裁を受けなければならない。
(平17庁訓11・一部改正)
(専決事項)
第2条 消防署長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所管物品及び車両の使用並びに管理に関すること。
(2) 定例的な調査及び報告並びに進達に関すること。
(3) 軽易な指令、通知、申請並びに照会及び回答に関すること。
(4) 原簿による諸証明及び閲覧に関すること。
(5) 軽易な広報活動及び広報記載事項の決定に関すること。
(6) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(7) 完結文書の保存及び書庫の管理に関すること。
(8) 台帳等の作成及び記載の確認に関すること。
(9) 業務日誌等の査閲に関すること。
(10) 職員の有給休暇の付与に関すること。
(11) 職員の管内出張及び宿泊を要さない県内旅行命令に関すること。
(12) 職員の勤務に関すること。
(13) 使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。
(14) 塩釜地区消防事務組合火災予防条例(昭和48年塩釜地区消防事務組合条例第2号)第30条第5項の承認及び、第55条から第58条に規定する諸届出に関すること。
(15) 塩釜地区消防事務組合事務決裁規程(昭和45年塩釜地区消防事務組合庁訓第1号)第4条の別表第2中、予防課及び警防課、指令課の主管課長専決事項で専決権者の委任を受けた事項に関すること。
(16) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条並びに第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請書の受理及び許可に関すること。
(17) 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査並びに完成検査済証の交付に関すること。
(18) 法第11条第5項ただし書きの製造所等の仮使用承認申請の受理及び承認に関すること。
(19) 法第11条の2第1項及び政令第8条の2に規定する完成検査前検査申請書の受理及び完成検査前検査並びに完成検査前検査済証の交付に関すること。
(20) 法第11条第6項に規定する製造所の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。
(21) 法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し、又は取扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること。
(22) 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止の届出の受理に関すること。
(23) 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(24) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(25) 塩釜地区消防事務組合危険物の規制に関する規則第12条各号に規定する届出の受理に関すること。
(26) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス設備工事等の届出に関すること。
(平5庁訓3・平11庁訓2・平12庁訓9・平15庁訓13・一部改正)
第3条 削除
(平17庁訓11)
(専決事項の代決)
第4条 消防署長が専決する事項について消防署長が不在のときは、副署長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条に規定する代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもの及び比較的軽易なもの若しくは定例的なもので、代決処理しても他に何ら支障を及ぼさないものに限り代決することができる。ただし、急を要するものであっても重要事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決することができない。
(専決及び代決の処理)
第6条 消防署長が専決した文書には、管理者欄又は消防長欄に印を押すものとする。
2 代決した文書には、代決者印の上部に「代」と表示し、欄外に「後閲」と表示して処理するものとする。
3 前項の規定により処理した文書は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易なものについては、この限りでない。
(平15庁訓13・平17庁訓11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月10日から適用する。
(消防署長等専決規程の廃止)
2 塩釜地区消防事務組合消防署長等専決規程(昭和45年塩釜地区消防事務組合庁訓第7号)は、廃止する。
附則(昭和56年庁訓第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第14号については、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和63年庁訓第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年庁訓第3号)
この規程は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年庁訓第4号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年庁訓第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年庁訓第13号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年庁訓第11号)
この庁訓は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。