○塩釜地区消防事務組合職員章及びき章はい用規程
平成元年8月1日
庁訓第9号
塩釜地区消防事務組合職員章はい用規程(昭和52年塩釜地区消防事務組合庁訓第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員章の制式及びその取扱い及びき章のはい用に関する事項について、定めるものとする。
(職員章)
第2条 職員章の制式は、別記様式のとおりとする。
(き章)
第3条 この規程で「き章」とは、消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)に定める特別功労章、功績章、功労章、永年勤続功労章(以下「国消の特別功労章等」という。)、日本消防協会表彰規程に定める功績章、精績章、勤続章(以下「日消のき章」という。)、表彰規則(昭和42年宮城県規則第63号)に定める功労章、永年勤続章(以下「宮城県の功労章等」という。)、宮城県消防協会表彰内規(昭和38年制定)に定める功績章、永年勤続章、勤続章、現場功労章(以下「宮消のき章」という。)、全国消防長会規約(昭和24年制定)に定める永年勤続功労章(以下「全消会のき章」という。)及びこれらに準ずる名誉あるき章で消防長の認めるものをいう。
(はい用位置)
第4条 職員章は、常時上衣の左襟にはい用する。
2 国消、日消、宮城県、宮消、全消会のき章は右胸下にはい用する。
3 はい用位置は、別図のとおりとする。
(はい用の範囲)
第5条 職員章は、塩釜地区消防事務組合職員であることを表示するため常時はい用しなければならない。
2 き章は、儀式、祭典その他国、県、構成市町の公式行事に参加する場合及び当組合の行事に参加する場合並びに授与した機関の行事に参加する場合は、はい用しなければならない。
第6条 職員章は、塩釜地区消防事務組合職員定数条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第9号)第3条に定める職員に貸与する。
第7条 職員章を亡失し、又はき損したときは、その実費を弁償し、再貸与を願い出なければならない。
第8条 前条による願い出があったときは、更に職員章を貸与することができる。
第9条 職員章は、退職その他の事由により、職員でなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならない。
附則
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
別図(第4条関係)