○塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給規則
昭和45年5月6日
規則第13号
注 平成4年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4規則1・全改)
(旅費を喪失した場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から、喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(平4規則1・一部改正)
2 旅行者が旅行命令の変更を申請する場合は、その変更の必要を証明するにたる書類を提出しなければならない。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃等算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に、最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行において、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸空の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。
(平12規則6・平18規則15・平19規則14・一部改正)
(県内旅行における路程の計算)
第5条 県内旅行における旅費の計算上必要な路程の計算については、県内旅行の路程に関する規程(昭和38年宮城県訓令第5号)の例による。
(旅費の請求手続)
第6条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
(航空賃)
第7条 条例第12条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
(平15規則4・全改)
(1) 研修、講習又は実習の受講
(2) 調査、試験及び研究
2 前項の規定に該当する場合に支給する日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は、次に掲げる定額により支給する。
区分 | 滞在5日を超え10日以内の期間 | 滞在10日を超え20日以内の期間 | 滞在20日を超える期間 |
県外 | 4,400円 | 3,800円 | 3,500円 |
県内 | 4,000円 | 3,500円 | 3,200円 |
3 研修等の日額旅行を受ける旅費で、その行程が鉄道若しくは水路30キロメートル以上又は陸路15キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに、最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において、行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道又は水路2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして計算する。
(在勤地内の旅行)
第9条 条例第18条に規定する在勤地内の旅行については、次に規定する額の旅費を支給する。
(1) 職員の職務の級が、さかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(3) 旅行者が旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償又はこれに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(4) 旅行者が管理者若しくは副管理者(以下「管理者等」という。)又は組合議会の議長、副議長若しくは議員(以下「議長等」という。)に同行して旅行した場合において、公務の必要上、特に任命権者の必要を認めた場合は、管理者等又は議長等と同額の旅費を支給する。
(5) 旅行者が上級の職務にある者と同行して旅行した場合において、公務の必要上、特に任命権者が必要と認めた場合は、条例の規定にかかわらず、上級の職務にある者と同額の運賃を支給することができる。
(平19規則9・一部改正)
(旅費の競合)
第11条 同日中に、第9条に規定する在勤地内の旅行と、普通旅費の支給を受ける旅行とが、おのおの別に又は兼ねて行われたときは、全行程について普通旅費の計算に基づいて計算された旅費を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の旅費支給規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年2月1日から適用する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合における第3条及び第7条の規定については、この規則による改正前の塩釜地区消防事務組合公印規則別表及び塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給規則第10条第4号の規定は、その在職期間(この規則の施行の日以後の在職期間に限る。)に限り、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
別表(第9条関係)
宿泊料
区分 | 宿泊料(1夜につき) | 備考 |
6級以上の職務にある者 | 4,000円 |
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3級から5級の職務にある者 | 3,600円 |
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1級及び2級の職務にある者 | 3,300円 |
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