○塩釜地区消防事務組合救急業務取扱規程
平成5年4月14日
庁訓第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の12の規定に基づく救急業務を行うために必要な事項について定めるものとする。
(平26庁訓36・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(平26庁訓36・一部改正)
第2章 救急隊等
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、必要がある場合は、救急自動車以外の消防自動車等をもって臨時に編成する場合がある。
(令4庁訓7・一部改正)
(救急隊員の資格)
第4条 消防長は、消防法施行令第44条第5項各号のいずれかに該当する消防吏員及び救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する消防吏員のうちから隊員を任命する。
(平29庁訓3・一部改正)
(救急分隊長)
第5条 救急隊に救急分隊長(以下「分隊長」という。)を置く。
2 分隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(平18庁訓21・平26庁訓36・令4庁訓7・一部改正)
(署長の責任)
第5条の2 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員を指揮監督して常に装備を有効に保持し、完全なる運営について消防長に対してその責任を負うものとする。
(平6庁訓7・追加)
(隊員の心得)
第6条 隊員は、救急業務の特質性を自覚し、常に身体、着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥心又は不快の念をいだかせないよう努めなければならない。
(平26庁訓36・一部改正)
(隊員の訓練)
第7条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を修得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(平26庁訓36・一部改正)
(隊員の服装)
第8条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。
(平18庁訓21・一部改正)
第3章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第9条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める救急自動車の基準に適合するもののほか、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ、第10条第1項に定めるものを積載できる構造のものであること。
(2) 四輪自動車であること。
(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。
ア 長さ1.9m、幅0.5m以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。
イ 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障のないものであること。
(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。
(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
(平18庁訓21・令4庁訓7・一部改正)
(救急自動車に備える資器材)
第10条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
(平18庁訓21・旧第11条繰上、平26庁訓36・一部改正)
(救急自動車の標示)
第11条 救急自動車の側面に、塩釜地区消防事務組合名を標示するものとする。
(平26庁訓36・追加、令4庁訓7・一部改正)
第4章 救急活動
(救急自動車の出場区分等)
第12条 救急隊は、塩釜地区消防事務組合消防通信規程(平成26年塩釜地区消防事務組合庁訓第5号)による高機能消防指令センター(以下「指令センター」という。)の直近隊編成により出場する。ただし、救急活動等において救命行為及び傷病者の安全な搬送並びに救急隊を支援する必要がある場合は、消防隊等を出動させることができるものとする。
2 消防長は、次に掲げる場合にあっては、特命出場させることができる。
(1) 同一の救急事故に3隊以上の救急隊の出場を必要とするとき。
(2) 救急業務応援協定を締結している市町村以外の市町村の長から救急応援の要請を受けたとき。
(3) その他特に必要と認めるとき。
(1) 2隊の救急隊が出場した場合
当該救急事故現場の区域を管轄する消防署の上席指揮者又は当直責任者
(2) 3隊の救急隊が出場した場合
当該救急事故現場の区域を管轄する署長
(3) 4隊以上の救急隊が出場した場合
消防長
(平18庁訓21・旧第12条繰上、平21庁訓5・一部改正、平26庁訓36・旧第11条繰下・一部改正、令4庁訓7・一部改正)
(口頭指導)
第13条 消防長は、救急要請時に、指令センター又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(平26庁訓36・追加、令4庁訓7・一部改正)
(医療機関等の選定)
第14条 傷病者の搬送は、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施しうる最も近い医療機関等を選定するものとする。
2 前項によるほか消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)に伴う救急搬送実施基準により選定するものとする。
(平18庁訓21・旧第13条繰上、平26庁訓36・旧第12条繰下・一部改正)
2 救急活動記録票の様式を変更しようとする場合は、塩釜地域メディカルコントロール協議会の承認を得なければならない。
3 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
4 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴取し、救急活動記録票に記録しておくものとする。
5 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票に記録しておくものとする。
(平29庁訓3・追加、令4庁訓7・一部改正)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第16条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態及び周囲の状況等から判断して、特に搬送を要すると認めたときは、最大限の説得を試み、可能な限り搬送するよう努めるものとする。
2 前項により傷病者を搬送しないときは、当該傷病者又はその関係者から原則として救急活動記録票の「拒否者署名及び経緯」欄に署名を求めるものとする。
(平18庁訓21・旧第14条繰上、平26庁訓36・旧第13条繰下・一部改正、平29庁訓3・旧第15条繰下・一部改正、令4庁訓7・一部改正)
(医師の要請)
第17条 指令課員又は隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合
(4) 傷病者の症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある場合であって医師による治療開始までの時間の短縮が期待できる場合
(平18庁訓21・旧第15条繰上、平26庁訓36・旧第14条繰下・一部改正、平29庁訓3・旧第16条繰下・一部改正、令4庁訓7・一部改正)
(死亡者の取扱い)
第18条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。ただし、処置等に関し別に定める場合は、この限りでない。
(平18庁訓21・旧第16条繰上、平24庁訓9・一部改正、平26庁訓36・旧第15条繰下、平29庁訓3・旧第17条繰下、令4庁訓7・一部改正)
(関係者の同乗)
第19条 隊員は、未成年者又は傷病者の状態から同乗が必要であると認める場合は、関係者に同乗を求めるものとする。
2 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(平18庁訓21・旧第17条繰上、平26庁訓36・旧第16条繰下・一部改正、平29庁訓3・旧第18条繰下)
(犯罪等による傷病者の取扱い)
第20条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる者及び交通事故による傷病者又は自殺未遂者を救護した場合は、速やかに災害発生地を管轄する警察署長に連絡するとともに、証拠の保全に留意しなければならない。
(平18庁訓21・旧第18条繰上、平26庁訓36・旧第17条繰下、平29庁訓3・旧第19条繰下、令4庁訓7・一部改正)
(感染症と疑われる者の取扱い)
第21条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(平11庁訓5・一部改正、平18庁訓21・旧第19条繰上、平26庁訓36・旧第18条繰下・一部改正、平29庁訓3・旧第20条繰下)
(要保護者の取扱い)
第22条 消防長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(平18庁訓21・旧第20条繰上、平26庁訓36・旧第19条繰下、平29庁訓3・旧第21条繰下)
(家族等への連絡)
第23条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(平18庁訓21・旧第22条繰上、平26庁訓36・旧第21条繰下・一部改正)
第5章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第24条 署長及び警防課長(以下「署長等」という。)は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 署長及び指令課長は、医療機関における空床の状況等の情報を常に把握しておかなければならない。
(平11庁訓2・一部改正、平18庁訓21・旧第23条繰上、平26庁訓36・旧第22条繰下)
(団体等との連絡)
第25条 署長等は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(平18庁訓21・旧第24条繰上、平26庁訓36・旧第23条繰下)
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第26条 分隊長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月2回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(平18庁訓21・旧第25条繰上、平26庁訓36・旧第24条繰下、令4庁訓7・一部改正)
(消毒の表示)
第27条 分隊長は、前条第1号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に表示しておくものとする。
(平18庁訓21・旧第26条繰上、平26庁訓36・旧第25条繰下、令4庁訓7・一部改正)
第7章 救急業務の計画等
(救急業務計画)
第28条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づき訓練を行うものとする。
(平7庁訓1・一部改正、平18庁訓21・旧第27条繰上、平26庁訓36・旧第26条繰下)
(救急調査)
第29条 署長等は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他必要と認める事項
(平18庁訓21・旧第28条繰上、平26庁訓36・旧第27条繰下)
(現場連絡及び帰署報告)
第30条 隊長は、救急出場したときは消防署との連絡を密にし、帰署後署長に状況を報告しなければならない。
(平18庁訓21・旧第29条繰上・一部改正、平26庁訓36・旧第28条繰下)
(救急・救助事故即報)
第31条 消防長は、救急事故が次の各号のいずれかに該当するときは、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に定める様式により速やかに宮城県復興・危機管理部消防課長(以下「消防課長」という。)に報告するものとする。
(1) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(2) 死者5人以上の救急事故
(3) 要救助者が5人以上の救助事故
(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上の救助事故
(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故
(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故
(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(8) 前各号に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故(社会的影響度が高いことが判明した時点での報告を含む。)
(平18庁訓21・全改・旧第30条繰上、平26庁訓36・旧第29条繰下、平29庁訓3・令4庁訓7・一部改正)
(救急・救助事故直接即報)
第32条 消防長は、死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次の各号のいずれかに該当するときは、火災・災害等即報要領に定める様式により消防課長へ報告するとともに速やかに直接消防庁に対しても報告するものとする。
(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故
(2) バスの転落等による救急・救助事故
(3) ハイジャックによる救急・救助事故
(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故
(5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの
(平18庁訓21・全改・旧第31条繰上、平26庁訓36・旧第30条繰下、平29庁訓3・令4庁訓7・一部改正)
第8章 応急手当の普及啓発
(平6庁訓7・追加)
(住民に対する普及啓発)
第33条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
2 前項の普及啓発活動の実施に関し必要な事項は要綱で定める。
(平6庁訓7・追加、平18庁訓21・旧第32条の2繰上、平26庁訓36・旧第31条の2繰下、令4庁訓7・旧第33条の2繰上・一部改正)
第9章 雑則
(平6庁訓7・旧第8章繰下)
(災害救助法における救助との関係)
第34条 消防機関の行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(平18庁訓21・旧第33条繰上、平26庁訓36・旧第32条繰下)
(委任)
第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
(平18庁訓21・旧第34条繰上、平26庁訓36・旧第33条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成5年5月1日から施行する。
(塩釜地区消防事務組合救急業務実施要綱の廃止)
2 塩釜地区消防事務組合救急業務実施要綱(昭和62年庁訓第2号)は、廃止する。
附則(平成6年庁訓第7号)
この規程は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年庁訓第1号)
この規程は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第5号)
この規程は、平成11年4月13日から施行する。
附則(平成18年庁訓第21号)
この庁訓は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年庁訓第5号)
この庁訓は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年庁訓第18号)
この庁訓は、平成22年10月22日から施行する。
附則(平成24年庁訓第9号)
この庁訓は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年庁訓第36号)
この庁訓は、平成26年5月29日から施行する。
附則(平成29年庁訓第3号)
(施行期日)
この庁訓は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平26庁訓36・全改、令4庁訓7・一部改正)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 検眼ライト 血圧計 血中酸素飽和度測定器 心電計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 酸素吸入器一式 吸引器一式 気道確保用資器材 喉頭鏡 自動体外式除細動器 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 担架 保温用毛布 スクープストレッチャー バックボード |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | はさみ ピンセット 膿盆 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 分娩用資器材 冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアウェイ及び経口エアウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2(第10条関係)
(平26庁訓36・全改、令4庁訓7・一部改正)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命浮環 救命綱 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター 雨おおい |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
(令4庁訓7・全改)
(令4庁訓7・全改)
(令4庁訓7・全改)