○塩釜地区消防事務組合し尿処理施設条例施行規則
平成26年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合し尿処理施設条例(平成26年塩釜地区消防事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休日及び搬入時間)
第2条 し尿処理施設(以下「施設」という。)の休日及び搬入時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 休日 塩釜地区消防事務組合の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日及び管理者の定める日
(2) 搬入時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで
(平26規則12・一部改正)
2 管理者は、施設への搬入を許可するときは、施設使用許可証(様式第2号)を交付する。
(搬入量の認定)
第5条 施設への搬入許可を受けた者(以下「搬入者」という。)が、施設へ搬入するときは、計量を受けなければならない。
(き損等)
第6条 搬入者は、施設及び備付けの物件等をき損又は滅失したときは、ただちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(搬入者の遵守事項)
第7条 搬入者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(2) 秩序及び清潔の保持に努めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。