○塩釜地区消防事務組合火葬場条例施行規則
平成26年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合火葬場条例(平成26年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定休日及び開場時間)
第2条 火葬場の定休日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 定休日 1月1日から1月3日までの日及び管理者の定める日
(2) 開場時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(平26規則12・令3規則3・一部改正)
2 管理者は、火葬場の使用を許可するときは、火葬場使用許可証兼領収書(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付する。
(令3規則3・一部改正)
(火葬場の使用)
第4条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、火葬場を使用するときは、使用許可証及び火葬許可証等を係員に提示しなければならない。
2 係員は、前項の証書類を確認した後でなければ火葬を執行してはならない。
3 管理者は、火葬が完了したときは、火葬許可証等に火葬を行った日時を記入して、使用者に返すものとする。
(令3規則3・一部改正)
(火葬場使用料の徴収)
第5条 条例第5条に規定する火葬場使用料は、使用許可証を交付する際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令3規則3・一部改正)
(1) 条例第6条第1号の規定に該当する者 全額
(2) 条例第6条第2号の規定に該当する者 管理者が定める額
(令3規則3・一部改正)
(1) 条例第7条第1号の規定に該当するとき 全額
(2) 条例第7条第2号の規定に該当するとき 管理者が定める額
(令3規則3・一部改正)
(使用者及び入場者の遵守事項)
第8条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難等の事故防止に努めること。
(2) 施設及び備付けの物件等をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 室内の清掃保持に努めること。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 火葬場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(令3規則3・一部改正)
(火葬の事実の証明)
第9条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条の規定による火葬の事実を証する書類の交付を受けようとする者は、分骨証明申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、火葬場の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令3規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(統合に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、統合前の塩釜地区環境組合火葬場条例施行規則(平成20年塩釜地区環境組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、塩釜地区消防事務組合火葬場条例施行規則(平成26年塩釜地区消防事務組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(火葬場の使用許可に関する経過措置)
2 この規則による改正後の塩釜地区消防事務組合火葬場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の使用許可を受けようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その使用許可の申請をすることができる。
3 管理者は、前項の規定により使用許可の申請があった場合には、施行日前においても、改正後の規則第3条第2項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その使用許可を受けた者は、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。
4 この規則の施行の際第2項の使用許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、改正後の規則第3条第2項の許可を受けたものとみなす。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則1・全改)
(令3規則3・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・全改)