○介護認定審査会及び障害支援区分審査会委員の功労者表彰取扱規準
平成28年1月26日
庁訓第2号
(趣旨)
第1条 この規準は、塩釜地区消防事務組合表彰規則(昭和51年塩釜地区消防事務組合規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、介護認定審査会又は障害支援区分審査会(障害者自立支援審査会を含む。)の委員として従事し、社会福祉の向上への功績が顕著であるものの表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者等)
第2条 規則第3条第3項第7号の規定に基づく、表彰の対象とすることができる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護認定審査会の委員として15年以上在職した者
(2) 障害支援区分審査会の委員として15年以上在職した者
2 前項に定める規準年数は、その職を中断した場合であってもこれを通算して計算するものとする。
(表彰日)
第3条 表彰は、介護認定審査会又は障害支援区分審査会の委員の辞令交付式に併せて行うものとする。
(表彰状等)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与するものとする。
(感謝状授与)
第5条 感謝状は、介護認定審査会又は障害支援区分審査会の委員として、第2条第1項各号に規定する在職年数に達しないが、概ね10年以上在職した者で、塩釜地区消防事務組合管理者が特に社会福祉の向上への功績が顕著と認める者に授与することができるものとする。
附則
この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。