○消防救急艇「あさぎり」運航管理規程
令和6年11月7日
庁訓第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合が保有する消防救急艇あさぎり(以下「艇」という。)の安全な運航及び適正な管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 艇 消防業務用として機動力を有する船舶をいう。
(2) 舟艇業務 艇の運航、保安、点検及び整備等の業務をいう。
(3) 船員 舟艇業務に従事する者をいう。
(4) 乗組員 船員及び船員以外の者で消防業務のために艇に乗艇する者をいう。
(5) 気象海象 風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることのできる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)をいう。
(6) 運航基準図 航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、航海速力、艇長が指揮を取るべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 艇の運航及び管理については、この規程によるほか、船舶関係法令並びに塩釜地区消防事務組合火災警防規程(平成7年塩釜地区消防事務組合庁訓第6号)、塩釜地区消防事務組合非常災害警防規程(平成7年塩釜地区消防事務組合庁訓第7号)、塩釜地区消防事務組合救急業務取扱規程(平成5年塩釜地区消防事務組合庁訓第1号)、塩釜地区消防事務組合消防救助業務実施規程(令和4年塩釜地区消防事務組合庁訓第1号)、塩釜地区消防事務組合消防機械器具管理規程(平成30年塩釜地区消防事務組合庁訓第2号)の定めるところにより行うものとする。
(管理)
第4条 艇は、塩釜消防署長(以下「署長」という。)が管理する。
(艇長)
第5条 艇に艇長を置くものとする。
2 艇長は、法令で定める資格を有する者の中から消防長が任命する。
(艇の編成)
第6条 艇の船員は、艇長を含む3名以上をもって編成する。
(署長の責務)
第7条 署長は、船員を指揮監督し、常に艇の装備を有効に保持し安全なる運航管理に努め、消防長に対して責任を負うものとする。
(艇長の責務)
第8条 艇長は、艇の運航管理にあたっては関係法令を遵守し、操船技術向上に努めるとともに、署長に対し責任を負うものとする。
(定係留地)
第9条 艇の定係留地は、千賀の浦観光物揚場とする。
(出動区域)
第10条 艇の出動区域は、限定沿海区域(5海里以内)とする。
(出動種別)
第11条 艇の出動種別は、次のとおりとする。
(1) 船渠若しくは埠頭に係留された船舶火災
(2) 塩釜港湾水域及び沿岸部の陸上火災
(3) 前2号における救助、救急事故
(4) その他、消防長が必要と認めた事項
(出動不能の決定)
第12条 署長は、出動区域内の気象海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるとき、又はやむを得ない事情により艇の運航が不能と判断されるときは、艇長の意見を聞いて運航を停止するとともに、直ちに消防指令センターへその旨を報告する等必要な措置をとるものとする。
(1) 風速20m/s以上
(2) 視程500m以下
2 運航中に運航継続が困難と判断される気象海象が発生し、かつ判断に急を要する場合は、艇長判断により運航停止して必要な措置を行うものとする。この場合、帰署後速やかに署長に報告しなければならない。
(台風等荒天時の対策)
第13条 署長は、津波注意報発表時、又は台風等荒天時における艇の損傷事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の措置)
第14条 艇長は、艇にかかわる事故が発生したときは、関係法令の定めるところによるほか、人命救助及びその他の被害の軽減に必要な措置を講じるとともに、速やかに署長へ報告するものとする。
2 署長は、消防指令センターを通じて関係機関に速やかに通報しなければならない。
3 署長は、事故発生について消防長に速報するとともに、遅滞なく事故発生報告書(様式第1号)に関係書類を添付して消防長に報告しなければならない。
(宮城海上保安部長等の意見尊重)
第15条 乗組員が被災船舶の消防業務に従事しようとするときは、当該被災船舶の船長若しくは宮城海上保安部長の意見を尊重しなければならない。
(通報義務)
第16条 署長は、艇長が船舶火災を知ったとき、又は海上保安部の責任に係る消防活動に従事したときは、速やかに顛末を宮城海上保安部長に通報するものとする。
(記録)
第17条 艇長は、航海日誌(様式第2号)を備え、記録しておかなければならない。
(訓練旗の掲揚)
第18条 艇は、訓練中にあっては訓練旗を務めて掲揚するものとする。
(乗組員以外の者の乗艇)
第19条 署長は、乗組員以外の者が艇に乗艇する場合は、艇長に対し、必要な指示を与えなければならない。
2 艇長は、前項により乗艇する者に対し、事故防止上必要な指示を与えなければならない。
(点検及び整備)
第20条 艇長は、法令等によるもののほか、塩釜地区消防事務組合消防機械器具管理規程に基づき、船体、機関、航海計器、救急資器材その他の設備器具について適正に管理するとともに、点検及び整備を行い、常に使用可能な状態にしておかなければならない。
(教養及び訓練)
第21条 船員の教養及び訓練等については、その特殊性に鑑み適切な計画に基づき定期的に実施するものとする。
2 艇長は、航路の状況及び特筆すべき事項について、船員を対象に周知徹底を図るものとする。
3 艇長は、艇の訓練にあたっては、塩釜地区消防事務組合消防訓練時安全管理要綱(昭和59年塩釜地区消防事務組合庁訓第2号)に基づき、あらかじめ指定した日程に実施するものとし、事前に消防救急艇「あさぎり」訓練計画書(様式第3号)及び安全管理計画書を署長に提出するものとする。
附則
この庁訓は、令和6年11月8日から施行する。



