ガソリンや軽油などは、消防法により「危険物」に定められており、貯蔵・取扱いについて厳しい規制が設けられています。
それは危険物が社会生活の向上に大きく貢献している反面、ひとたびその取扱いを誤れば火災や爆発等の災害を引き起こす危険性を有しているからです。
危険物を貯蔵・取扱いする際は、危険性を十分認識し、消防法令を遵守するようお願いいたします。

ガソリン等を購入する際のQ&A

Q1.灯油用のポリ容器でガソリンを購入できますか?

A1.できません。危険物を入れる容器は、性能試験(落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験)に適合したものでなければなりません。
携行缶に貼られているラベル等で確認してください。

    

ガソリンは静電気などのわずかな火花でも引火します。灯油用ポリ容器などの樹脂製容器は、静電気が溜まりやすく、容器の蓋を開けた瞬間に放電しガソリン蒸気に引火して火災となる恐れがあります。
また、灯油用のポリ容器にガソリンを入れると間違ってストーブにガソリンを給油してしまう可能性もあり大変危険です。絶対に行わないでください。

※軽油は、消防法に適合したポリ容器または金属製容器に入れてください。
また、軽油を金属製容器に入れた場合、ガソリンと間違わないように「軽油」と表示してください。

※混合油は、ガソリンが主成分であるため揮発性が高く危険です。ガソリン用の金属製容器に入れてください。
※ガソリン等購入に際しては、事故・災害の防止のためガソリンスタンド従業員の指示に従うようお願いいたします。

Q2.性能試験に適合したガソリン用の容器は、どこで購入できますか?

A2.ホームセンターや自動車用品店などで購入することが可能です。

Q3.ガソリンを携行缶で購入する場合、身分証の提示が必要ですか?

A3.令和元年7月に発生した京都市伏見区の京都アニメーションでの放火火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則が改正され、ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、ガソリンスタンド従業員等により顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことになりました。
身分証(運転免許証など)の確認や使用目的の問い掛けがありますので皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

Q4.セルフ式ガソリンスタンドで、性能試験に適合した容器に自分でガソリンや軽油を入れることはできますか?

A4.できません。セルフ式のガソリンスタンドで利用客が自らできることは、ガソリンと軽油については、固定給油設備を使用して自動車等の燃料タンクに入れることに限られています。セルフ式のガソリンスタンドでガソリンや軽油を容器に入れたいときは、ガソリンスタンドの従業員に依頼してください。
ただし、スタンドの方針でガソリンや軽油の詰め替え行為を行っていない場合もあります。

Q5.セルフ式ガソリンスタンドに行き、容器でガソリンを購入しようとしたところ、従業員から「今日の売っていい量を既に超えているので、もう売れません」と言われました。どうしてですか?

A5.ガソリンスタンドは、“1日あたり指定数量以上の危険物を給油設備を使用して自動車等に給油する”ことについて許可を受けた施設です。指定数量とは、ガソリンの場合は200リットル、軽油の場合は1,000リットルです。1日に指定数量以上の危険物を容器に入れることは許可されていない(※一部例外あり)ため、販売を断られた場合は、翌日または別のガソリンスタンドへ行くようにしてください。
※農業機械等の燃料であるガソリンの地域需要をまかなうため、給油取扱所で一定の安全対策をとることにより指定数量以上の詰め替え販売が可能となります。

Q6.乗用車等で、容器に入れたガソリンを運搬することは可能ですか?

A6.可能です。なお、自動車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合は、その容器は性能試験に適合した金属製であること、かつ最大容量が22リットル以下である必要があります。

Q7.乗用車等で容器に入れたガソリン等を運搬するときの注意点はありますか?

A7.運搬容器の外部に品名(ガソリンまたは軽油)及び「火気厳禁」と表示し、収納口を上に向けて蓋をしっかり閉め、転落や転倒しないように積載してください。

Q8.乗用車等で容器に入れたガソリンを運搬する場合、量の制限はありますか?

A8.運搬する量に制限はありませんが、指定数量(ガソリンであれば200リットル、軽油であれば1,000リットル)以上を1台の車に積載する場合は、標識(“危”マーク)の掲示や消火器が必要になります。また、道路交通法違反(過積載)にご注意ください。

Q9.容器に入れて持ち帰ったガソリン等を保管する際に注意することはありますか?

A9.塩釜地区消防事務組合火災予防条例で、指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、取り扱おうとする場合は、あらかじめ消防署へ届け出なければならないと定められており、流出防止のための設備や消火器の設置が必要になるなどの制限があります。また、危険物を大量に保管することは、火災危険が高まるとともに、一旦火災が発生すると大火災になる恐れがありますので、ガソリン等の危険物を保管する量は最小限にとどめ、直射日光のあたる場所や高温となる場所を避け、風通しの良い場所に保管するようお願いいたします。

Q10.ガソリンを入れた容器の蓋を開けるときの注意点はありますか?

A10.ガソリンが入っている容器は、可燃性蒸気が発生することにより、容器の内部圧力が高くなっていることがあります。特に夏場は気温が高く、内部圧力が上昇しやすいため一気に蓋を開けるとガソリンが噴き出す恐れがあり非常に危険です。周囲に火気(タバコの火や電化製品なども含む)や人のいない風通しの良い場所を選び、圧力調整ネジにより慎重にガス抜きをしてから蓋を開けるようにしましょう。

事故事例

平成25年8月、京都府福知山市の花火会場において、露店関係者が発電機に燃料のガソリンを補給する際に、ガソリン携行缶からガソリンが噴き出し火災が発生し、死傷者が多数発生しました。
このような事故が発生した要因として、ガソリン携行缶を高温下に長時間置いていたことにより、内圧が高まり、十分なガス抜きも行われなかったため、ガソリン携行缶の蓋を開けた途端にガソリンが噴出したことが挙げられます。

ガソリンスタンドの方へ

  • ガソリン等を容器に入れる場合は、お客様に対してガソリン等の危険性を周知し、容器が性能試験に適合したものであることを確認してください。
  • セルフ式のガソリンスタンドでは、お客様自らがガソリンや軽油を容器に入れることはできないため、十分に監視を行ってください。
  • ガソリン等を容器に入れるときに、万が一、火災や流出事故が発生した場合は、速やかに消防へ通報するとともに、被害の拡大防止に努めてください。

ご不明な点がございましたらお近くの消防署までお問い合わせください

  • 塩釜消防署危険物係  TEL022-361-1635
  • 多賀城消防署危険物係 TEL022-355-9753
  • 松島消防署危険物係  TEL022-353-6390
  • 七ヶ浜消防署危険物係 TEL022-354-1857
  • 利府消防署危険物係  TEL022-354-0719