「1分1秒でも早く到着するために…」

救急車を呼ぶ際に「近所迷惑になるから」等といった理由でサイレンを鳴らさないで来てくださいという要望が多く寄せられています。
救急車は傷病者を一刻も早く医療機関へ搬送するため、※道路交通法に定められた緊急自動車として運行しています。

救急車に限らず、消防車、パトカー等の緊急自動車は緊急走行の際にサイレンを鳴らし、赤色灯をつけなければなりません。
サイレンは安全性確保の為にも欠かせないものです。皆さまのご理解ご協力をお願いします。

また、救急車や救急医療は地域の限りある資源です。救急車の適正利用をお願いします。


※根拠法令
道路交通法施行令 第13条 緊急自動車
道路交通法施行令 第14条 緊急自動車の要件

皆様のご理解ご協力をお願いいたします。