「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用開始について

「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用開始について

令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災を受け、林野火災を予防することを目的とし、火災予防条例が改正されました。

この改正により、新たに「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用を令和8年3月1日から開始します。

1 運用開始時期

令和8年3月1日

 

2 林野火災注意報とは

1月から5月までの期間に、林野火災の予防上、注意を要する気象状況が確認された場合に「林野火災注意

報」を発令します。

発令中は、市(町)内にいる皆さまに火災予防条例に定める【3 火の使用の制限】に努めていただく必要があ

ります。(罰則はありません。)

 

3 火の使用の制限

① 山林、原野等において火入れをしないこと。

② 煙火を消費しないこと。※1

③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。※2

④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて塩釜地区消防事務組合管理者が指定

した区域において喫煙をしないこと。※3

⑥ 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

※1 煙火とは、法律上の花火の正式名称です。

※2 「たき火」をする場合には、あらかじめ消防署に届出が必要になります。

       届出に関しては、最寄りの消防署にご相談をお願いします。

※3 塩釜地区管内において指定されている区域は伊保石公園(塩竈市)、長松園森林公園町民の森(松島町)、宮城県県民の森(利府町)です。これ以外の場所も指定される場合があります。

 

4 林野火災警報とは

1月から5月までの期間に、さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況が確認された場合等に「林野火災

警報」を発令します。

警報の発令中は、【3 火の使用の制限】に従う義務があり、これに違反した場合は罰則(30万円以下の

罰金又は拘留)の対象となることがあります。

5 発令の周知方法について

「林野火災注意報」と「林野火災警報」が発令された場合には、下記の方法で消防署からお知らせします。

⑴ 消防車両による宣伝

⑵ 消防署庁舎に掲示物の設置

⑶ 公式HP又は公式SNSのへ投稿

⑷ その他

 

6 各種警報の発令基準

1月から5月までの期間において以下に該当する場合に発令します。

ア「林野火災注意報」

管内に乾燥注意報及び暴風警報が発表された場合

イ「林野火災警報」

林野火災注意報の発令基準に加えて管内に「顕著な少雨」が発表された場合、または、塩釜地区消防事務

組合管理者が火災予防上危険と認めた場合

 

<関連サイト>

総務省消防庁「林野火災への備え」

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html

気象庁「林野火災予防ポータルサイト」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/rinya/rinyakasai.html

林野庁「山火事予防!」

https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/